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環境検査
ENVIRONMENTAL
INSPECTION
私どもCISは、これまでに培ってきた臨床検査の技術と豊富な経験を生かし環境事業に着手し、
さらに業務を拡大致しました。現在、さまざまな環境問題が叫ばれる中、
人々が安心して暮らせる環境を様々な角度からアプローチし『健康』をキーワードに
臨床検査・環境分析を通してサポートしていきたいと思っております。
CISが提供する
4つの環境検査
ENVIRONMENTAL INSPECTION
01 SERVICES
検査項目は、一般細菌に始まり多岐に渡ります。以下は水質検査のほんの一例です。
※セット検査メニューを取り揃えております。営業員へお尋ね下さい。
浴場水の水質検査
検査項目:色度、濁度、pH、有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)、大腸菌群(定性)、大腸菌群数、レジオネラ属菌
〇浴用水
原湯・源泉・上がり湯・上り用水のことをさしています。
原湯 | 浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される温水 |
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源泉 | 源湯の材料に用いる水浴び浴槽の水の温度の調節をする目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水 |
上り用湯 | 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給させる温水 |
上り用水 | 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給させる水 |
※1年に1回以上の検査が必要です。
〇浴槽水
浴槽内の湯水をいいます。
完全に換水している浴槽水は年に1回、連日使用している場合には年に2回以上の水質検査が必要です。
また、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、年に4回以上の水質検査が必要です。
プール水の水質検査
検査項目:pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素濃度、大腸菌、一般細菌、総トリハロメタン
〇遊泳プール
多人数が利用する遊泳用のプールで厚生労働省の管轄です。
※総トリハロメタン以外の検査項目については、月に1回以上の検査が必要です。又、気泡浴槽、設備または、水温が比較的高めの設備がある場合は、その設備の中の水について、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認しなければなりません。
※出典:遊泳プールの衛生基準について(厚生労働省)
〇学校プール
幼稚園から大学までそれぞれ園児や学生が利用するものなので、文部科学省の管轄になります。使用日数の積算が30日を超えない範囲で少なくとも1回以上の検査が必要です。
02 SERVICES
ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物検査などがあります。
建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン他)などの揮発性の有機化合物が「シックハウス症候群」の原因の一部として問題なっています。
このような化学物質の濃度の高い空間に長期間くらしていると、健康に有害な影響がでるおそれがあります。
検査項目:ホルムアルデヒド、VOC(トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)
※学校環境衛生基準においては、検査は夏期に行うことが望ましいとされています。また、上記の基準となる濃度より著しく低濃度の場合には次回から測定を省略することができるとしています。
03 SERVICES
家屋内に生息するダニには、その糞や死がいの粉末が人間の呼吸器にはいり、アレルギーの原因となるものがあります。
平成16年2月に一部改訂された「学校環境衛生の基準」では、年に1回の検査が義務付けられていました。
※検査は夏から秋口にかけて行うことが望ましいとされています。
04 SERVICES
厨房内、室内(ドアノブ等)、項目等打ち合わせの上御見積もりさせていただきます。
ご相談ください。